疑診例とは?
確診例や準確診例に当てはまらないもの
日本では、慢性膵炎の診断は、その確かさによって、「確診例(確診例のポイントは慢性膵炎の診断・検査に記載)」と「準確診例」の2つに分類されています。確診例や準確診例では、各種検査による診断が独立していて、画像と膵機能検査を組み合わせながら行われます。
なかには、膵炎の検査でさまざまな異常が認められるものの、確診例にも準確診例に当てはまらないものがあります。それを「疑診例」といいます。つまり、慢性膵炎の臨床症状があるものの、膵炎の検査で確定的な結果が得られないもののことです。
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